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韓国への意匠出願
1. 韓国への意匠出願時の必要書類
(1) 願書(Request)
- 現地代理人が作成します。創作者や出願人の氏名及び住所、優先権を主張する場合には最先の出願日等の情報を記載します。
(2) 意匠の対象となる物品(Article)
(3) 図面又は写真等(Drawings/Photograph)
(4) 委任状 (Power of Attorney)
- 出願人の住所・氏名の記載と捺印が必要です。
(5) 優先権証明書(Priority Document)
- 優先権を主張して出願する場合には、この証明書を出願日から3カ月以内に提出する必要があります。
2. 方式審査
出願書類等に不備がある場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願は不受理となる。
意匠無審査登録出願の場合は、方式審査のみを経て登録され、登録料を納付すれば、登録公報が発付される。(意匠法第9条)
出願は1意匠1出願が原則であるが、意匠無審査登録出願は20以内の意匠を1出願とすることができる(意匠法第11条の2)。
3. 実体審査
出願後、実体審査で拒絶理由があれば、意見提出通知書が発付され、拒絶理由がなければ、登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」となる(意匠法第9条、第26条、第27条)。
拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合、2ヶ月(1ヶ月ずつ2回まで期間延長可能)以内に、意見書や補正書を提出し、再度審査を受ける。ここで拒絶理由が解消されれば登録査定となるが、解消されなければ、拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる(意匠法第27条)。
4. 再審査請求
審査で拒絶査定を受けた場合、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内(2ヶ月期間延長可能)に意匠登録出願書に添付された図面、図面の記載事項及び写真や見本を補正して、当該意匠登録出願に関する再審査を請求することができる(意匠法第27条の2)。なお、再審査請求をするときには補正は必須である(補正を希望しない場合は、再審査請求ではなく拒絶査定不服審判を請求することができる)。
5. 拒絶査定不服審判(意匠法第67条の3)
拒絶査定を受けてから30日以内(2ヶ月期間延長可能)に拒絶査定不服審判を請求することができる。
審判部で審理され、審査部に差し戻されるか又は拒絶査定が維持される。
拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。
6. 意匠無審査登録出願の異議申立(意匠法第29条の2)
意匠無審査登録出願では、登録公報が発付されれば、異議申立が可能である。
異議申立で取消理由ありとされれば、登録取消となり、取消理由なしとされれば、登録維持となる。
7. 存続期間及びその起算日
登録日から20年です。
意匠権設定登録日から発生し、1~3年分の登録料を納付し、4年度から年金納付となります。