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韓国への意匠出願から登録までの手続の流れ


1の意匠出願は、1つの物品でなければなりません(1意匠1出願の原則)が、実体審査を伴わない出願手続きの場合には、1出願において20個までの意匠出願を行うことができます。
なお、意匠登録を受けるためには、意匠が新規性を有し、工業上の利用可能性を有し、又独自性を有することが必要です。
韓国では、下記の2種類の出願手続方法が採用されています。


(1) 実体審査を伴わない出願・登録
① この方法は、新規性等に関する実体審査の対象とされずに、方式的要件を満たせばそのまま登録を認める方法です。

② 但し、国内における周知形態等に基づいて、当業者が容易に創作できた意匠については登録を受けることはできません。

③ この手続きによる出願は、製品のライフサイクルの短い物品の意匠を対象としているものであり、例えば、カーテンやベッドクロス、包装紙や包装材、事務用紙、ラベル、生地、壁紙電話等の電気通信装置及び機器、電子計算機等が対象とされています。

④ この手続きによる出願は、方式的要件を満たし、工業上利用可能性を有し、公序良俗に反してない場合には、3年分の登録料を納付することにより、意匠登録されます。
 

(2) 実体審査を伴う出願・登録
① この出願は、方式的要件、新規性及び登録性について審査されます。

② 新規性について:
- 出願日(又は優先日)前、意匠が国内や外国で公知、公用でなく、又国内や外国で頒布された刊行物に記載された意匠と同一、類似していないことが必要です。
- 出願に係る意匠が、先に出願された意匠、図面等で表現された意匠の一部で、後の出願後に公表されたものと同一又は類似しないことが必要です。
- 意匠登録前、6ヶ月以内における意匠の公表は新規性を喪失したものとはみなされません。この例外の適用を受けるためには、公表日から6ヶ月以内に出願し、出願日から30日以内に証明書を提出しなければなりません。

③ 補正は、査定謄本の送達があるまで行うことができます。

④ 実体審査の結果、登録要件を満たしていると判断された場合には、登録査定書が発行され出願人は当該査定書発行日から指定期間内に3年分の年金を納付することにより意匠が登録され、公告後登録証が意匠権者に発行されます。

⑤ 一方、登録要件を満たしていないと判断された場合には、拒絶理由通知が発行され、出願人は当該理由通知発行日から指定期間内に意見書や補正書の提出をすることができます。 意見書等の提出によっても、なお拒絶理由が解消していないと判断された場合には、出願は最終的に拒絶査定されます。

⑥ 出願人が、拒絶査定に不服を有する場合には、査定謄本の送達日から30日以内に審判請求を行うことができます。

⑦ なお、出願が拒絶査定確定した場合や取下げられた場合には、先願主義の適用に際して、所謂先願の地位は残りませんので、これらの意匠に類似する後願の意匠は、他の登録要件を満たすことにより登録可能となります。

⑧ 出願公開制度は採用されておりませんが、出願人は公開を請求することができます。公開後、仮保護の権利が発生し、出願人は一定の要件の下登録までの第三者の実施に対して損害賠償を請求することができます。

⑨ 異議申立て:  
- 何人も意匠が意匠公報に公告された日から3ヶ月以内に異議申立てを行うことができます