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韓国への特許出願


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韓国への特許出願


韓国への特許出願にはいくつかの手続きが存在します。まず、特許代理人を選択する必要があります。特許代理人は、出願書類の作成や手続きの代行を担当してくれます。


その後、先行調査を行います。これは、自分の発明が既に特許登録されていないかどうかを確認するための調査です。次に、出願書類を作成します。特許明細書や図面、特許請求の範囲などが含まれます。準備が整ったら、出願書類を提出し、出願手続きを開始します。


その後、特許庁による審査手続きが行われます。特許庁は出願書類を審査し、発明の新規性や進歩性などを検討します。審査中に指摘や修正の依頼がある場合は、適切に対応する必要があります。最終的に、特許庁が出願を審査し、特許要件を満たしていれば、特許が登録されます。



1. 韓国への特許出願時の必要書類

(1) 願書

(2) 明細書及びクレーム

 2011年7月1日施行の改正法により、明細書に背景技術の記載が義務付けられることとなりました。

(3) 必要な図面

(4) 要約書

(5) 委任状

 出願と同時に提出できない場合には、出願日から2ヶ月以内に提出することができます。

(6) 優先権証明書

 従来は、優先権証明書を提出しなければなりませんでしたが、韓国と日本の特許庁間で電子的書類交換システムの採用により、その提出が不要となりました。

(7) 優先権証明書の翻訳文

 従来優先権証明書の韓国語訳文も提出しなければなりませんでしたが、規則の改正により2006年1月1日以降に提出期限の来る出願から、その提出が不要となりました。

 


2. 方式審査

補正指令から30日以内の補正が認められています。

 


3. 出願公開

出願日より1年6ヶ月後に出願内容が公開されます。

 


4. 出願審査請求

韓国出願日から5年以内に行なう必要があります。さもないと、出願が取り下げられたと見なさ れてしまいます。

 


5. 実体審査

要件を満たしていると認められた場合、特許査定となり、登録料の納付により、特許が登録されて、特許権が発生します。

 


6. 特許権の存続期間

特許:出願日から20年です。

実用新案:出願日から10年間です。



韓国への特許出願には以下の手順があります。


代理人の選択: 韓国での特許出願には、通常は韓国の特許代理人を選択する必要があります。特許代理人は、出願書類の作成や手続きの代行を行ってくれます。


先行調査: 韓国での特許出願を行う前に、類似の発明や技術が既に特許として登録されていないかを調査します。これにより、自分の発明が新規性を持っているかどうかを確認できます。


出願書類の作成: 特許出願には、特許庁に提出する出願書類が必要です。出願書類には、特許明細書(発明の内容を詳しく記載する文書)、図面(必要な場合)、特許請求の範囲(発明の範囲を定義する部分)などが含まれます。


特許出願の提出: 特許出願書類が準備できたら、韓国の特許庁に出願します。出願料を支払い、出願書類を提出することで正式に出願手続きが開始されます。


審査手続き: 特許庁は出願書類を審査し、発明の新規性や進歩性などを検討します。審査の過程で特許庁からの指摘や修正依頼がある場合は、適切に応答する必要があります。


特許登録: 特許庁が出願を審査し、発明が特許の要件を満たしていると認めれば、特許が登録されます。登録された特許は、一定の期間にわたって独占的に利用することができます。


以上が韓国への特許出願の簡単な手順です。ただし、特許出願には法的な専門知識が必要であり、手続きや書類の作成には注意が必要です。特許代理人や専門家の助けを借りることをおすすめします。






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もっと詳しく知る: 韓国での特許出願と保護






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