> 韓国への特許出願
韓国への特許出願
1. 韓国への特許出願時の必要書類
(1) 願書
(2) 明細書及びクレーム
2011年7月1日施行の改正法により、明細書に背景技術の記載が義務付けられることとなりました。
(3) 必要な図面
(4) 要約書
(5) 委任状
出願と同時に提出できない場合には、出願日から2ヶ月以内に提出することができます。
(6) 優先権証明書
従来は、優先権証明書を提出しなければなりませんでしたが、韓国と日本の特許庁間で電子的書類交換システムの採用により、その提出が不要となりました。
(7) 優先権証明書の翻訳文
従来優先権証明書の韓国語訳文も提出しなければなりませんでしたが、規則の改正により2006年1月1日以降に提出期限の来る出願から、その提出が不要となりました。
2. 方式審査
補正指令から30日以内の補正が認められています。
3. 出願公開
出願日より1年6ヶ月後に出願内容が公開されます。
4. 出願審査請求
韓国出願日から5年以内に行なう必要があります。さもないと、出願が取り下げられたと見なさ れてしまいます。
5. 実体審査
要件を満たしていると認められた場合、特許査定となり、登録料の納付により、特許が登録されて、特許権が発生します。
6. 特許権の存続期間
特許:出願日から20年です。
実用新案:出願日から10年間です。