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韓国への特許出願から登録までの手続の流れ


韓国への特許出願

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PCTの国内段階手続の概要


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商標出願&登録手続の流れ


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意匠出願&登録手続の流れ




韓国への特許出願から登録までの手続の流れ


韓国への特許出願から登録までの手続きは、厳格な法的プロセスに基づいて行われます。韓国特許庁( KIPO)は、特許出願者が公正かつ適切な方法で知的財産権を保護できるように、特許法と規制を厳密に執行しています。


(1) 出願

韓国は日本と同様に電子出願システムが導入されています。

 従って、出願をする際には、従来の書面形式による明細書等の提出により、または電子出願により、韓国特許庁へ出願が可能です。

 


(2) 審査手続

① 出願書類が提出されると、「方式審査」が行われます。


② 適法な特許出願は、特許出願の日から(優先権を主張した場合には、優先日から)1年6ヶ月経過後に「出願公開」が行われます。


③ 先願主義の内容の変更従来は、同一発明に係る先の出願(以下、先願)が拒絶された場合、後の出願 (以下、後願)に係る出願もその先願の存在により特許を受けることはできませんでした。

その後の改正により、先願に係る出願が最終的に拒絶された場合、その出願は出願されなかったものとみなされる取扱いとなりました。

その結果として後願に係る出願は、先願が公開されていない場合には、その先願の存在により拒絶されないことになりました。


④ 出願された発明の新規性等の特許要件についての「実体審査」は、出願の日から5年以内に「出願審査の請求」をすることにより開始されます。

発明の定義や特許要件はわが国とほぼ一致しており、従って、発明は産業上利用でき、新規性(Novelty)を有しかつ進歩性(Inventive Step)を有していなければなりません。

なお、新規性及び進歩性の判断基準として、インターネット上で公開された発明もわが国の特許法(29条第1項第3号及び第2項)の規定と同様に新規性のない、若しくは進歩性を有さない発明とされるようになりました。

また、法改正(2006年10月1日施行)により、新規性の判断基準である「公知」及び「公用」が韓国国内から外国まで拡大されることになりました。いわゆる絶対新規性の採用です。

従前は特許を受けることのできない発明として、「原子核変換によって製造される物質の発明」が規定されていましたが、TRIPS協定の加盟に伴い不特許事由から削除されました。

医薬の発明や飲食物の発明も特許を受けることができます。


⑤ 実体審査の結果、審査官が拒絶理由を発見できない場合には特許すべき旨の査定が発行されます。その査定通知から所定の期間内に特許登録料を納付することにより特許権が特許庁の特許原簿に登録されて、特許権が発生します。 特許登録料は、1年度から3年度年金を一括して納付しなければなりません。

4年度目以降は、毎年年金の納付が必要があります。

なお、猶予期間内(6ヶ月以内)に特許登録料を納付できなかった場合に一定の条件下で特許権の回復を認める制度も導入されております。


⑥ 審査官が拒絶の理由を発見できなかった場合には、出願を公告して第三者に異議申立の機会が与えられていましたが、改正により登録前の異議申立は廃止され、特許後の異議申立制度に変更されました。

更に、その後の法改正により、2007年7月1日より異議申立制度が廃止され、無効審判に一本化されることになりました。


⑦ 一方、出願発明の審査の結果、拒絶すべき旨の理由が発見されると、その理由を明示した「拒絶理由通知書」が出願人に送られます。出願人はこの拒絶理由通知に対して、所定の期間内に「意見書」や「補正書」を提出して拒絶理由を解消すべきその機会が与えられます。

なお、明細書の補正の時期及び補正ができる内容も大きく改正されました。

従来は、出願日若しくは優先権を主張した場合にはその第一国出願日から15ヶ月以内にいわゆる自発補正(Voluntarily Amendment)が認められていましたが、この制度が廃止され出願人は特許査定の謄本の送達前又は拒絶理由通知がされる前はいつでも明細書の補正をすることができるようになりました。

更に、明細書にいわゆる新規事項(New Matter)を加入するような補正は認められないことになりました。また、最初の拒絶理由通知に対してされた補正が、新規事項や新たな拒絶理由が生じた場合には審査官は、最後の拒絶理由通知 (Final Notification of Reasons for Rejection)する制度が導入されました。


⑧ なお、出願人は拒絶理由通知を受け取った場合には、その特許出願を意匠出願に変更することもできます。


⑨ 最終的に「拒絶査定」になった場合には、出願人はその査定に対して特許庁に審判の請求をすることができます。この拒絶査定不服審判は、審査の上級審としての意義を有し3名または5名の審判官の合議体により、拒絶査定の適否か審理されます。


⑩ なお、特許された後に特許権者が明細書の内容を訂正することを望む場合には、原則としていつでも訂正審判を請求することができましたが、無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求することができなくなりました。その反面、特許権者にはその無効審判の審理中において明細書の訂正の請求が認められることになりました。  

 


(3) 日・韓特許審査ハイウェイ(PPH)

(A) 日本国特許庁と韓国特許庁は、2006年11月の長官会合での合意に基づき、2007年4月1日から特許審査ハイウェイの申出の受付を開始しました。

下記の要件を満たす特許出願の場合、申請人は所定の書類及び料金を韓国特許庁へ提出・納付することによって、日本特許庁の審査結果に基づいて優先審査を受けることができます。

優先審査の申請から審査着手までは2~3ヶ月である(通常の韓国特許庁での審査待ち期間は約10ヶ月)ようです。


① 優先審査の対象となるための基本要件

- 対象韓国出願が、日本出願を優先基礎としていること、又は優先権主張のないPCT出願の国内段階移行出願であって、そのPCT出願が韓国特許庁と日本国特許庁を指定官庁に指定していること等、です。

- 基礎となる日本出願が特許可能と判断された請求項を有すること

- 対象韓国出願の全ての請求項が、基礎となる日本出願の中で、特許可能と判断された請求項に対応していること

- 日本の実用新案出願を優先権主張の基礎にする特許出願は対象となり得ない。


② 提出書類及び料金

- 審査関連通知書の写し(1990年12月以降の日本出願の場合省略可能)

- 特許可能と判断された請求項の写し及び韓国語または英語で作成されたその翻訳文(1990年12月以降の日本出願の場合省略可能)

- 引用文献の写し(審査官が入手可能の場合省略可能)

- 請求項の対応関係を説明する表(省略不可)

- 優先審査申請説明書

- 優先審査料167,000韓国ウォン(通常ルートでの優先審査請求時と同額)


(B) PCT国際出願段階の審査結果物に基づくPCT-PPH

上記PPHに加え、2012年7月1日からPCT国際段階の審査結果物を利用した特許審査ハイウェイ施行プログラムを開始しております。







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