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韓国への商標出願


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韓国への商標出願


韓国は知的財産保護の重要性を認識し、商標出願制度を設けています。商標は製品やサービスを識別し、消費者に信頼と品質を伝える重要な要素です。韓国の商標出願制度は、国内外の企業や個人が自身の商標を登録し、法的保護を受けるための効果的な手段を提供しています。この制度は、公正で透明な手続きを通じて商標権の取得を可能にし、市場における偽造品や模倣品などの不正競争を防止する役割を果たしています。韓国への商標出願を考える際には、適切な手続きや要件について理解することが重要です。


1. 韓国への特許出願時の必要書類

一出願多区分制を採用しています。

(1) 願書(Request)

(2) 商標を使用する商品またはサービス及びその区分

(3) 商標見本(Mark)

(4) 委任状 (Power of Attorney)

- 出願人の住所・氏名の記載、および捺印もしくは署名が必要です。

- 出願後2ヶ月以内に提出することができます。

(5) 優先権証明書 (Priority Document)

- 優先権を主張するためには優先権証明書が必要です。

- この証明書は出願日から3ヶ月以内に提出する必要があります。

 


2. 審査時の拒絶理由通知書

審査時に拒絶理由通知書を受け取った場合、意見書及び補正書の提出期日は、通常発送日から2ヶ月にあたる期日が明記・指定されている。この期日は、1ヶ月ずつ2回延長が可能で、必要ならば、2ヶ月を一度に延長申請することも可能である。指定期間延長申請料は、1回目は2万ウォン、2回目は3万ウォンである。

 


3. 拒絶査定

審査で拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)を受けた場合は、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる。この期間は、1回に限り2ヶ月まで同一金額で延長することができる(商標法第70条の2)。

また、拒絶査定不服審判を請求する場合、指定商品等の補正は、審判請求日から30日以内に限り、補正することができる(商標法第14条2項但書)。この期間は不変期間である。

 審判請求書には請求の理由を記載しなければならないが、具体的な請求の理由は後に提出が可能である。具体的な請求の理由を記載しないで審判請求書を提出する場合は、補正命令を受けるので、該当補正命令書に記載されている期限までに請求の理由を提出すればよい(商標法第77条の3)。この期限は延長が可能である(延長回数や期間についての定めはない)。また、請求の理由を提出した後は、審理終結前までは自発的に何度でも請求の理由を補充することは可能である(審判便覧第3編第4章 4. 請求理由の補充がある場合の取扱い)。

 


4. 出願公告及び異議申立

出願公告がされた時には、公告日から2ヶ月以内に異議申立をすることができる(商標法第25条)。この場合、異議申立の理由及び証拠は、異議申立の期間経過後30日以内であれば補正することができる。この期間は不変期間である(商標法第26条)。

 


5. 登録査定

審査で登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」)を受けた場合は、登録査定日から2ヶ月以内に登録料を納付するようになっている。この期日は、一回に限り30日間の延長が可能で、延長申請料は2万ウォンである(商標法第35条)。なお、期限内又は延長期間内に納付しなかった場合は、権利を放棄したとみなされる。

 


6. 存続期間及びその起算日

(1)登録日から10年です。

(2)更新は、期間満了前1年以内にする必要があります。






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商標


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