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韓国への商標出願から登録までの手続の流れ


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韓国への商標出願から登録までの手続の流れ



(1) 不登録事由:

登録を受けることができない商標は主に以下の通りです。

① その商品や役務の一般的名称のみからなる標章。

② その商品や役務について慣用されている標章。

③ その商品や役務の原産地、品質、効能、原材料等の標識等のみからなる標章 (記述的標章)。

④ 他人の商品等と混同を生じるおそれのある商標。

⑤ 公序良俗に反する商標。

⑥ 韓国やパリ条約加盟国の国旗、紋章等と同一又は類似する標章。

⑦ 先願の指定商品等について登録商標と同一又は類似する商標。

 


(2) 出願された商標が不登録事由に該当するときは、出願人にその旨が通知され、意見書及び補正書を提出する機会が与えられます。

意見書及び補正書が提出されてもなお不登録事由が解消されていないと認められるときは拒絶すべき旨の査定がされます。

この拒絶査定に対しては、査定謄本送達に日から30日以内に審判を請求することができます。

なお、在外者の場合には、延長料金を納付することにより、2ヶ月延長を請求することができます。

 


(3) 出願された商標が不登録事由に該当しないときは出願公告されます

出願公告後2ヶ月以内に、何人も異議申立を行うことができます。異議申立がないとき、または異議申立が成立しないときは、登録査定されます。

 登録査定謄本送達日から2ヶ月以内に、登録料を納付することにより商標は登録され、登録証が発行されます。

 


(4) 自発的な指定商品等の補正は、出願公告決定前に行うことができます。

但し、拒絶理由通知を受けた場合、異議申立を受けた場合、又は拒絶査定不服審判を請求した場合には、それぞれの以下の期間内に限定されます。

① 拒絶理由通知を受けた場合は、指定された応答期間内。

② 異議申立てを受けた場合は、答弁書提出期間内。

③ 拒絶査定不服審判を請求した場合は、審判請求日から30日以内。

 


(5) 損失補償請求権に関する制度:  

出願公告後、出願人は一定の要件下第三者が出願人の出願に係る商標を使用をした場合には、業務上の損失として補償金を請求することが出来るようになりました。

 出願公告前の場合においても同様です。これは、出願人の業務上の信用を登録前においても保護するためです。

なお、この請求権の行使の時期は登録後です。  

 


(6) 異議申立て:

① 出願公告日から2ヶ月以内に、何人も異議申立てを行うことができます。

② 異議申立理由は、拒絶理由と同様で、異議申立理由及び証拠は異議申立期間経過後30日以内に補正することができます。

③ 異議申立は出願人に通知され、出願人は所定期間内に答弁書を提出することができます。

④ その後、異議申立てについて決定(異議申立て理由あり/理由なし)が行われ、異議決定に対しては審判請求をすることはできません。









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